市街化調整区域の活用

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社会福祉施設については市街化調整区域においても事前協議と届け出を行うだけで建築が認められています。社会福祉施設とは、公的法人である社会福祉法人が介護や保育等の社会福祉サービスの提供の場として運営する特別養護老人ホーム等の公的施設のことで、

そのため、そのエリアで開設を希望する社会福祉法人が見つかれば、地主が建物を建築し社会福祉法人へ一括して賃貸するという方式で土地活用をすることが可能です。

医療施設についても、公益上必要な建物として事前協議と届け出を行うことで市街化調整区域においても建築が認められています。

そのため、周辺環境からして医療施設の需要やニーズがあり、開業したい医師や医療法人が見つかれば地主が建物を建築し医師や医療法人へ一括して賃貸するという方式で土地活用をすることが可能です。

一級建築士 南俊治