検査済証がない場合の対応では、今年度にたまたまそのような事案にあたったことがありました。通常は増築申請は認められないのですが、無断で増築したり、申請上整合出来ない場合には新たに図面を起こして建築基準法的に問題がないことを証明して申請すれば対応はできなくはありません。ただし、デメリットは時間がかかることと、既存建物の基礎の配筋状況までは確認できないため戸建住宅などの4号建築までとなります。
一級建築士事務所 南俊治建築研究所
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
建築家依頼サービスを利用させて頂いたKと申します。I-0224、断熱性と気密性の高い家(千葉県)を依頼しました。紹介して頂いた、...
難しい依頼だと思うのですが、話を聞いて頂けるとお二人から返事をいただきありがとうございます。お盆には帰省するのでその時に、...
お蔭様で4件の建築士事務所から御連絡を頂き、その内の1件の方と契約を結び、現在進行中です。 非常に良い方で有り難く思っております。 ...