検査済証がない場合の対応では、今年度にたまたまそのような事案にあたったことがありました。通常は増築申請は認められないのですが、無断で増築したり、申請上整合出来ない場合には新たに図面を起こして建築基準法的に問題がないことを証明して申請すれば対応はできなくはありません。ただし、デメリットは時間がかかることと、既存建物の基礎の配筋状況までは確認できないため戸建住宅などの4号建築までとなります。
一級建築士事務所 南俊治建築研究所
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北名古屋市のたかちゃんです。この度アトリエ創の宮坂様に大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。将来家を建てる時、...
本日資料を受け取りました。
有難うございました。 6人の建築士の方から資料やご連絡をいただき感謝しています。
内容は、...
今回、偶然、このサイトを見つけましたが、まず、運営側の対応の速さと丁寧さに驚きました。崖条例に関する事でしたが、1日でその分野に詳しい建築家から数件コメントが届きました。...