検査済証がない場合の対応では、今年度にたまたまそのような事案にあたったことがありました。通常は増築申請は認められないのですが、無断で増築したり、申請上整合出来ない場合には新たに図面を起こして建築基準法的に問題がないことを証明して申請すれば対応はできなくはありません。ただし、デメリットは時間がかかることと、既存建物の基礎の配筋状況までは確認できないため戸建住宅などの4号建築までとなります。
一級建築士事務所 南俊治建築研究所
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相談させていただき、建築家の方にお話を聞いていただけたのは大変有意義でした。現在も継続中ですが、自分の相談の仕方がまずかったのか、返信いただけたのが限られた人数に...
登録建築家さんから貴重なアドバイスいただき大変に参考になり助かりました。
難しい依頼だと思うのですが、話を聞いて頂けるとお二人から返事をいただきありがとうございます。お盆には帰省するのでその時に、...