コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...
大変お世話になっております。昨年、仲里様のサイトから建築家の紹介を受けたSと申します。 応募により6社からオファーをいただき、そのうち2社と面会し、...