コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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お仕事を依頼した建築家: FIVE COLOR[S] INK 一級建築士事務所 中島崚真 中島峻真様 ...
今住んでいる家がハウスメーカだったので、住み替えに際して再びとは思いましたが、制約なく土地探しをしたくていろいろ模索した結果、建築家のアドバイスが聞けるこのサービスに出会いました。...
この度、16日に委託検査業務の掲載をしていただきまして誠に有難うございます。弊社が東京と言うこともあり、東京都・横浜市・神戸市の方から、ご連絡いただき、現在委託業務の説明を...