コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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お仕事を依頼した建築家: フォレスト建築研究所一級建築士事務所 ...
難しい依頼だと思うのですが、話を聞いて頂けるとお二人から返事をいただきありがとうございます。お盆には帰省するのでその時に、...
新規事業の立ち上げに際して、建築家紹介センターのサービスを利用させていただきました。経験も豊富な建築士の方々より多くの反響を頂き、現在お話を進めさせて頂いている方も含め...