地下ガレージの確認申請

ユーザー 南俊治建築研究所 南俊治 の写真

地下ガレージの確認申請では、屋根と柱があり、土地に固定して設置するカーポートやガレージは基本的には建築物として扱われますので、一般的には建築確認申請が必要になります。
ただし、床面積が10平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。
なお、建築面積は、地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのです。