地下ガレージの確認申請では、屋根と柱があり、土地に固定して設置するカーポートやガレージは基本的には建築物として扱われますので、一般的には建築確認申請が必要になります。ただし、床面積が10平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。なお、建築面積は、地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのです。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
新規事業の立ち上げに際して、建築家紹介センターのサービスを利用させていただきました。経験も豊富な建築士の方々より多くの反響を頂き、現在お話を進めさせて頂いている方も含め...
福岡の人が立ち上げたサイトのようで、県外の建築士等は相手にしてないかな?福岡県内限定のレベルだと思う
お仕事を依頼した建築家: エヌスペースデザイン室佐藤 直子様 ...