地下ガレージの確認申請では、屋根と柱があり、土地に固定して設置するカーポートやガレージは基本的には建築物として扱われますので、一般的には建築確認申請が必要になります。ただし、床面積が10平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。なお、建築面積は、地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのです。
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お仕事を依頼した建築家: 鈴木将記建築設計事務所 鈴木将記さん ...
早々に10名の建築家の方々からコメントをいただきました。家族で熟考し2名の方とお会いしてみる事にいたしました。...
こちらの希望を記す事で多くの返事を頂けました。それを基にじっくりと比較検討を行えました。電話番号等の個人情報を晒す必要がないので、...