地下ガレージの確認申請では、屋根と柱があり、土地に固定して設置するカーポートやガレージは基本的には建築物として扱われますので、一般的には建築確認申請が必要になります。ただし、床面積が10平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。なお、建築面積は、地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのです。
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日曜日の正午前に投稿したところ昼食中に複数の建築士さんからコメントを頂戴し、13時過ぎに通信での打ち合わせを始めることができました。運営者様のご対応が早いことに加え、...
ご紹介ありがとうございました。2件ほどお返事を頂いております。個別にリフォームの御相談をさせて頂きます。ありがとうございました。
お仕事を依頼した建築家: 田中洋平建築設計事務所...