地下ガレージの確認申請では、屋根と柱があり、土地に固定して設置するカーポートやガレージは基本的には建築物として扱われますので、一般的には建築確認申請が必要になります。ただし、床面積が10平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。なお、建築面積は、地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのです。
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・お仕事を依頼した建築家:井水建築設計 井水 通明 ・建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?:...
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい鈴木淳史建築設計事務所...
メッセージ受信後、メールのやり取りをした後、電話する約束をしましたが、電話をした際、なんの話?位の状態で、塩対応でした。
2度と頼みません。