減築でも確認申請は必要か?

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以前同様の質問をクライアントから頂いて調べた内容を、自分の忘備録としても(笑)まとめておきます。

まず「減築」というワードは建築基準法の中には出てきません。建築基準法は建築を作る際に守らなくてはいけない法律なので当然ですが、この「減築」という行為全体の中でも「建築を作る」部分は発生します。

例えば、
①面積を1/3減らしたい=それに伴って外壁も1/3減るという状況ですと、その減らした部分の「切り口」に当たる部分には、新たに外壁面を作る必要があります。
もしくは、
②2階を取っ払って平屋にしたい=階数を減らしたいという状況ですと、もちろん2階と共に屋根もなくなってしまうため、新たに屋根を構成する必要があります。

このとき、
①の場合は、外壁や構造体の「過半」を超えていないため、大規模の模様替えには当たりません→確認申請の必要はありません。

②の場合は、屋根全体を作り替えることになるため、大規模の模様替えに当たります。→この大規模の模様替えに該当する場合、いわゆる4号建築物(建築基準法第6条1項4号)=木造2階建てまでの建物であれば、確認申請の必要はありません。これが「木造3階建て」「木造以外の構造で2階建て以上」「200平米以上の建物」だったりの場合ですと、建築基準法第6条1項の2号や3号に該当することになるため、大規模の模様替えの際にも確認申請は必要になります。

「減築」という言葉のイメージから、ただ減らすことだけを想像してしまいがちですが、減らした部分には何かしらの建築行為が発生しますので、その規模によって・もしくは建物の規模によっては確認申請が必要になる場合もあります。ご参考までに。