擁壁の確認申請【擁壁に対する規制一般】・法19条4項(敷地の安全に関する規定)・法40条(がけ条例の根拠)
【擁壁の確認申請】・法88条(準用工作物の規定) ⇒ 法6条(確認申請)・施行令138条(擁壁が準用工作物となる高さ)・施行令142条(擁壁の構造)
具体的には、傾斜が30度を超える角度で、高さ2mを超える高低差がある場合に当該部分を「がけ」として、擁壁等の安全対策を講じるか、建築物をがけから一定距離とらせるなどの対応をさせるものです。
一級建築士 南俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
今住んでいる家がハウスメーカだったので、住み替えに際して再びとは思いましたが、制約なく土地探しをしたくていろいろ模索した結果、建築家のアドバイスが聞けるこのサービスに出会いました。...
このたび、建築家紹介センターを見つけ、利用させていただき、たくさんの建築家様からご連絡いただきました。様々な方からアプローチをいただき、...
皆様とはプライベートメッセージで一通り挨拶を済ませ、数件の方とはwebメールでのやりとりさせて頂き面談等も。現時点でどなたと最終ご縁あるか判りませんが、皆様からのご提案を頂き、...