容積率に不算入となる部分
投稿日時:
2024-05-02 11:34
容積率に不算入となる部分とは、1994年 (平成6年)の建築基準法の改正により、集合住宅の共有部分や地下室の一定部分は、容積率の算定に含めないことができるようになりました。
駐車場や駐輪場では延べ面積の 1⁄5 、住宅の地下室は住宅の用に供する部分の床面積の 1⁄3 は容積率算定に不算入となります。
接面する前面道路の幅員が12m未満の場合、都市計画で定められた容積率以下に制限を受ける場合があり、事例で示すと前面道路の幅員が4mの場合、容積率は160%(幅員*0.4)となり、200%を下回ることになることになり、仮に容積率が200%地域であっても、160%と読み替えられてしまいますので要注意です。