地下室の容積率不算入
投稿日時:
2024-07-03 14:44
地下室の容積率不算入とは、建築基準法に基づき、地下室の一部または全部を建物の延床面積の算定において容積率に含めないことを指します。これは特定の条件を満たす場合に適用され、以下のような条件があります:
地下室の位置:地下室が地盤面からの高さが1メートル以下であること。
防火・防水対策:地下室が防火・防水対策を施していること。など
具体的な基準は自治体によって異なる場合があるため、建築計画を立てる際には、該当する自治体の建築基準法や条例を確認することが重要です。
この制度を利用することで、建物全体の容積率を抑えながら、地下室を有効に活用することが可能となります。