建ぺい率の計算方法
投稿日時:
2024-10-17 14:19
建ぺい率の緩和とは、通常の建ぺい率制限を超えても認められる特例です。以下に代表的な緩和条件をいくつか挙げます。
1. 角地緩和
角地(2つ以上の道路に接する敷地)の場合、日照や通風の条件が良いとされるため、建ぺい率が緩和されます。
通常の建ぺい率に10%を加算できる(例:60%の制限がある場合、70%まで建ぺい率が許可される)。
2. 防火地域や準防火地域での緩和
防火地域や準防火地域では、火災への対策が強化されているため、耐火建築物や準耐火建築物であれば同様10%の建ぺい率の加算が適用されます。
なお防火地域で耐火建築物を建てる場合は、100%まで建ぺい率が認められることがあります。
一級建築士 南 俊治