都市計画法29条許可申請

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都市計画法では、「開発行為」とは建築物の建築や特定の土地の形質の変更を伴う行為を指します。

・宅地造成
・大規模な土地の区画整理
・その他建物を建てるための地形変更

事前相談では、まず自治体や担当窓口(都道府県や市町村)に相談し、計画内容を確認します。

必要書類の準備として
開発行為の概要を記載した申請書
設計図や配置図
近隣区域の土地利用計画やインフラに関する資料
その他、自治体ごとに指定された書類

審査:
開発行為が都市計画に適合しているか、環境やインフラへの影響がないかを審査されます。

審査が通れば許可証が発行され、開発行為を開始できます。

申請手続きは専門的な知識が必要な場合が多いため、行政書士や土地家屋調査士への相談、
自治体の担当部署での無料相談、建築士事務所のへの相談などがあります。