土地探しのポイント(高低差)⑤

昨日からは、土地探しの時に話題になりがちな
土地の高低差についてお話しました
高低差のない土地がいいのはわかるけど。。
そんな土地ばかりでもないのも現実。
高低差って言っても、どの程度まで大丈夫なのか。
その基準になる高低差についてお話しました。
今日はその続きです。
基準の二つ目として、「2m」と言いました。
これを超えるかどうかで、いろいろ変わってきます。
そんなに大変なの?
って思ったかもしれませんが、想像以上かも。
一つ目は。
2mを超える高低差があると、「がけ」に該当する
ということで、規制がかかってきます。
愛知県の場合は、崖条例と呼ばれる規制が
全域にかかっています。
昨日お話した、宅地造成規制法は、適用エリアが
限られているのですが、崖条例は県内全域です。
なので。
高低差を測ってみて、2mを超えてる時は、
この条例を思い出しましょう。
少しイメージしてもらうとわかるかもしれませんが、
自分の身長より高い高低差があったとして、
そこに、擁壁がないとか、あっても石積だとすると、
地震があったら、怖くないです?
どこの高低差があるかにもよりますが、
自分の敷地が崩れていくとか、周りから崩れてくる
なんてこの想像すると寒気がします。
それを考えて、規制をかけているわけです。
この規制の大原則は、がけから高さの2倍以内には
建物をたててはいけないという内容。
2m高低差だと、4mは建物がだめ。。。
敷地がゆったりとしていれば別ですけど、
4m使えないとなると、家に大きく影響します。
そこで、擁壁をつくれば、その原則を外す
ということができます。
簡単に言いましたが、2mを超える擁壁って、
すごいゴツイ擁壁になったりします。
しかも。
擁壁について、確認申請が必要になったりします。
それもそのはず。
構造計算でしっかり安全性を確認が必要ですので。
それと。。
少し厄介なことが二つあります。
一つは、2m以上の高低差があるとして、
そこに既存の擁壁がある場合。
その擁壁そのままつかばいいじゃない。
って思うかもしれませんが、そうでもないんです。。
長くなったので、明日に続きます。