消費税増税に伴うトラブル防止のポイント
消費税が平成26年4月1日から引き上げられます。
消費税引き上げに伴うトラブル防止のポイントが住宅リフォーム推進協議会のHPに掲載されていました。
上記のページはあくまでリフォーム業者の立場から書いてるので、こちらでは建築主の立場から書きなおしてみました。
・基本的に平成26年4月1日以降に工事を完了する場合は消費税8%が適用されます。
・経過措置として平成25年9月30日までに契約が締結されている場合は工事の完了日が平成26年4月1日以降になっても消費税は5%が適用されます。
■注意点
・リフォームなどの小規模工事は平成25年9月30日以降に契約して、平成26年4月1日以前の工事完了することも可能だと思います。
しかし、工期がリフォーム工事業者の都合など伸びてしまって、平成26年4月1日以降に完了した場合、消費税8%が適用されます。
・消費税前の駆け込み需要で業者も忙しいので工期が予定外に延びてしまうことは十分に考えられます。
・平成25年9月30日までに契約が締結されている場合でも、平成25年10月以降に追加工事を発注して工事の完了日がが平成26年4月1日以降になった場合は追加工事費には消費税8%が適用されます。
■対策
・少額のリフォーム工事でも必ず図面と見積もり書を添付した契約書を作成して契約してください。
・契約書には必ず工期を明記してください。
・契約書には工期が延びて平成26年4月1日以降になってしまった場合の増税分の支払いルールを工事業者と決め、明記しておきましょう。
特約の条文の例が下記に掲載されていますので参考にしてください。
http://www.j-reform.com/info/info_zei.html
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