接道義務について

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接道義務とは?

 
接道義務は建築基準法で定められています。
わかりやすくいうと道路に2m以上、接していない敷地には建物を建ててはいけないという決まりです。
 

建築基準法 第四十三条

 
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
 
一  自動車のみの交通の用に供する道路
二  高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの
 

接道義務の理由

 
災害時の避難通路や消防車・救急車などが入っていけるようにということが理由のようです。
 

建築基準法上の道路とは?

 
道路についての定義は建築基準法第42条にかかれています。
下記に明記しますが、建築家に依頼して役所で調べてもらったほうが手っ取り早いです。
 

建築基準法第42条

 
この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
 
一  道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路
  
二  都市計画法 、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
 
三  この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
 
四  道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
 
五  土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
 
2  この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
 
3  特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。
 
4  第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。
 
一  周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二  地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
三  第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
 
5  前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。
 
6  特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
 

接道義務の例外

 
接道義務では例外もあります。
特定行政庁の許可が得られれれば建物を建てる事ができます。
建築基準法 第四十三条の下記の部分に書かれています。
 
「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」
 

再建築不可とは

 
接道義務を満たしていない土地でも法律が出来る前にすでに建物が建っていた場合はそのまま住んでいても問題ありません。
しかし、現在、建っている建物を取り壊して新しく家を建てる事はできません。
 
接道義務を満たしていない土地でも売買することは可能です。
ただし、売買する場合には必ず「再建築不可」「建築不可」と明記する必要があります。
そのため、売ることが難しく、価格も安くしないと売ることができません。
 
リフォーム・リノベーションすることは問題ありません。
再建築不可の建物をリフォーム・リノベーションしたい方はぜひ建築家依頼サービスをご利用ください。
 

  

接道義務を満たしていない土地の利用法

 

例外規定を利用して建物を建てる

 
例外規定を利用して許可をえることができれば建物を建てることができます。
当サイトの建築家にぜひ、ご相談ください。
 

なんとか接道義務を満たす

 
接道義務を満たすことができれば建物を建てることが可能になります。
詳しくは、下記のページに書いてありますので参考にしてください。
再建築不可の土地に家を建てる方法
 

すでに建物が建っている場合はリフォームして使う

 
接道義務を満たしていない場合でも、すでに建物が建っている場合は、リフォームして使うことは問題ありません。
どの程度のリフォームが可能なのかは図面などを持って役所などと相談する必要があります。
当サイトの建築家に相談して、どこまでリフォームできるのか確認してみてください。
 

あきらめて格安で売る

 
上記を検討して無理な場合は諦めて売るしかないと思います。