エレベーター昇降路部分を延べ面積から不算入化へ

ユーザー SO建築設計 日吉 聰一郎 の写真

先月国会で建築基準法の改正案が可決・成立されましたが、その内改正内容の中で住宅設計関連して大きいものとして、エレベーターの昇降路部分を、今まで各着床階毎に容積率算定の延べ面積に算入しなければならなかったものが、不算入とすることとなりました。

本改正は特に用途に関係なく住宅にも適用されるとのことで、容積率の厳しい用途地域においてホームエレベーターの設置を計画する場合には、朗報ではないでしょうか。

また既存の住宅にバリアフリー工事としてホームエレベーターを増築設置する場合も、今までは容積率上限ぎりぎりの延べ床面積の場合、設置すると容積率オーバーして不適格となってしまうことがありましたが、改正基準法により、後から付加設置し易くなるかと思います。

(※同改正は7月1日より施行されたとのことです。
詳しくは国土交通省のサイト→http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000467.html
をご参照下さい)
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