既存不適格建築物

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建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を建築基準法では設けています。
このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼びます。

このように、基準時(施行された時点)で法律に沿って建てられたものであれば、その後法律が変わったりしてその時の状況が合致しないとしても、そのまま使い続けることができます。
確認申請を要しないようなリフォームであれば合法的に行うこともできます。

但し、できないことがあります。
それは…現状と同じものを建て替えようとすることです。
既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、適法な建築物への建て替えが必要となるのです。

不動産購入の際には充分お気を付け下さい(^^ゞ