高度地区のチェックも、お忘れなく

ユーザー 設計工房 be with 海野剛 の写真

建物の高さに関する法規制と言えば、
『道路斜線』、『隣地斜線』、『北側斜線』、『日影規制』があります。
どれも厄介なもので、敷地の形状によっては高さ関係の規制だけで
建物のボリュームが決まってしまうこともあります。  
 

そんな厄介なモノの中で、忘れてはならないものがあります。
それが高度斜線です。
ザックリ言うと、北側斜線を厳しくしたもの。
という感じでしょうか。
場所により規制内容が決められていますが、この区分けをしてるのが
『高度地区』です。
1種高度地区、2種高度地区・・・・・というように、区分されます。
 
注意しないといけないのは、道路斜線や北側斜線は規制値が全国共通ですが、
高度地区の内容は場所により様々ということです。
例えば、東京と横浜では第2種高度地区の内容が違います。
これを間違えると大変です。
計画が成立しないことすらあるからです。 

ご自分の土地の法規制チェックでは、建ぺい率、容積率、用途地域だけではなく、
高度地区の確認もお忘れなく。
 
それから、高度斜線は天空率緩和が使えません。
この点も、十分ご注意ください。