立地や建物規模によって可能です。ただし、特殊建築物への該当や、200㎡を超える場合の確認申請など、住宅として使う場合とは異なる基準への適合が必要になります。
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建築家を紹介いただきありがとうございました。建築家の方と話し合う機会が持て助かりました。 このメールにて紹介を終了しようとおもいます。...
お仕事を依頼した建築家: 南俊治建築研究所 南俊治...
お仕事を依頼した建築家: FIVE COLOR[S]...