いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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申し訳ありませんが、現在、先にご連絡頂いた方とお話しをしてと考えており、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
初めてで何から手をつけたらいい状況の中、わざわざ遠方から相談だけのために駆けつけて頂きました。結果的にはリフォームはせず、住み替えという選択肢を選びましたが、...
わがままな提案にも対応して頂けました。臨機応変がきき、とても良いサービスだと思います。