いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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傾斜地で変形の土地を気に入ってしまって、ハウスメーカー、工務店さんいくつか相談いきましたが、造成費が高くつくのでやめておいた方がいいとの回答でした。しかしとても気に入ってしまったので、...
気軽な気持ちで相談しましたが、早々に返事がきました、サイトがあっても返事が来るとはあまり考えていなかったのと匿名で気軽にできたのが良かったです。
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