I-0541、住居兼店舗の賃貸物件の用途緩和手続き(福岡県)

I-0541、住居兼店舗の賃貸物件の用途緩和手続き(福岡県)

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投稿者: 
現住所‐都道府県: 
福岡県
現住所‐郡市区町村: 
福岡市南区
依頼内容: 

弊社不動産会社です。住居兼店舗の賃貸物件の用途緩和手続きについてのご相談です。
 
物件所有者が飲食店を営んでいましたが、賃貸に出され新たに借りて住居兼店舗を営んでいたところ、店舗部分が50㎡以上あり、市役所より指導が入りました。
市と協議を行ったところ、下記の適用を設計事務所さんを入れて行って下さい。ということになりました。
 
◇内容
 本物件が第1種低層住居専用地域の為、併用住宅の場合、店舗部分面積は建物の1/2以下かつ
 50㎡以下の使用とする指導が福岡市役所からあった為、「48条ただし書きによる建築許可基準
 の適用」を受け、現状のまま使用できるようにする。
 
◇物件
 現況:住居部分(3LDK)約96.45㎡/店舗部分(飲食店)約96.45㎡
 住所:福岡市***********
 地積:784.02㎡(237.16坪)
 用途地域:第一種低層住居専用地域
 建ペイ率:50%/容積率:80%
 建物面積:192.90㎡(58.35坪)
 構造:鉄骨造平屋建
 築年:平成21年3月
 
建築家の所在地について:
同じ都道府県・近県の建築家を希望する
 
 
 
 





コメント

ユーザー クラフトワン一級建築士事務所 山本昌史 の写真
クラフトワン一級建築士事務所 山本昌史
コメント: 

タカラ様

はじめまして。
福岡市の建築設計事務所クラフトワン代表の山本と申します。
お役に立てるかと思います。ご連絡お待ちしております。

クラフトワン一級建築士事務所
山本昌史
福岡市東区筥松3-12-7
Phone : 092-624-5530
Mail : info@craftone.net

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