I-0743、用途変更が可能なのか、至急手続きを代行していただける方(大阪府)
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コメント
はじめまして。
大阪市西区京町堀で建築設計事務所を行っています。一級建築士事務所 Coo Planning 中尾彰良と申します。ご相談の内容を拝見し、お困りのようですので、私で協力ができることがあればと思い記載させていただきました。検査機関などに確認しながらとなりますが、よろしければご連絡をいただければと思います。http://www.cooplanning.com
当サイトの会員建築家から質問を頂きました。
依頼者にお送りしたところ、下記の回答を頂きました。
補足事項として投稿させて頂きます。
質問:
①放課後等デイサービスをするために賃貸物件を借りた~とございますが、
どのようなことでしょうか?
ⅰ)アリス様が何らかの学校に通われていて、
その後の空き時間を利用してデイサービスを事業として行う為に
ビル(の一部)を借りた。
ⅱ)何らかの学校が現在あり、その使われていない時間にデイサービスとして
有効利用しようと、その学校を借りた。
ⅲ)その他(ご教示下さいませ。)
②デイサービス事業は自治体の施設設置許可(総数規制有り)が必要ですが、
ご存知でしょうか?また、非認可施設では補助金や介護保険が使用できず、
事業性が難しいですがご認識がございますか?
③お借りになられた物件について完了検査申請がなくて使用している事は、
昨年の国の緩和政策で確認済証があれば、手続き(費用・時間)は増えますが、
用途変更等が出来るようになりました。
手元になくても、確認済証は役所で発行なされていますか?
④用途変更の確認申請には、新築時に必要な図面の他に既存平面図が必要となり
ます。
よって、設計(監理)期間(約1ヶ月)+審査機関の確認時間35日とそれに伴う設
計(監理)報酬が
かかりますが、よろしいでしょうか?
⑤既存のままで工事がなく用途変更できればいいのですが、
経験上、デイサービスへの用途変更には建築基準法、消防法、
老人福祉法や介護保険法に遵法させる為の工事が一般的には必要です。
工事は設計完了後に、建設会社との契約にて行なう事になり、また、
申請業務とは別に一級建築士取得の建築士事務所勤務の監理者(≠施工管理者)が
必要となりますが、よろしいでしょうか?
⑥我々、建築家が代理で行なう確認申請(用途変更)や完了検査申請は
あくまで確認や検査をするだけで、建築家の業務外事項を含む
老人福祉法や介護保険法の許可とは異なります。
これらの法律では、自治体の判断による計画への是正命令がございますが、
ご認識が頂けますか?
回答:
①放課後等デイサービスは障がい児のための福祉施設でその施設経営をするため賃貸物件の4階建てビル1棟
(住居付き事務所)を借り大阪市の指定を受け開設を準備しています。
②放課後デイサービス事業は大阪市の指定を受けなければなりません。申請等は手続中です。
③建築計画概要書で確認番号は確認していますが工事完了届はされていません。
④家主に確認したところ中古物件で購入したので図面等は一切ないとのことでした。
⑤児童福祉施設への用途変更が必要なのですが消防法に関しては児童福祉施設をすると申し上げた上消防の立ち合い検査も完了して防火対象物開始届の控えの発行を待っている状態です。
⑥許認可等に関しては認識しております。