I-0886、建築用途変更・一戸建の住宅⇒簡易宿泊所(兵庫県)
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コメント
初めまして神戸市の意匠設計事務所の福本と申します。
最近簡易宿泊所への用途変更のご依頼が多く、コメントさせて頂きます。
まず建物は100㎡以上でしょうか?
(100㎡未満であれば用途変更の申請は不要になります)
また、確認申請の用途変更以外の申請(消防署、保健所)などの申請も必要となると思いますが、その業務も含みますか?
既存の建物の住所、規模、構造などを教えて頂ければ、見積は可能かと存じます。
ただ、新築工事と違い用途変更などの場合は建物を新しい用途に合わせる必要がありコストの問題や、構造、法規制などハードルが多く、途中で断念するケースもありますのでご承知置き下さい。
よろしくお願いします。
西宮戸建リノベーション