I-1835、埼玉県の障害者向けグループホーム(GH)について(埼玉県)

I-1835、埼玉県の障害者向けグループホーム(GH)について(埼玉県)

ユーザー yama の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
埼玉県
現住所‐郡市区町村: 
さいたま市
依頼内容: 

~埼玉県の障害者向けグループホーム(GH)について~
 
手探りで進めております故、あやふやな依頼で申し訳ございませんが、ご一読頂ければ幸甚です。
県庁や市役所等に極力確認はしているのですが、縦割り情報の継ぎはぎが難しいのと、あまり突っ込んで藪蛇になったら難儀だと思うので。。
ご指摘があれば、再度、確認・書類入手等はいたしますので。。
よろしくお願い致します。
 
 
<依頼内容>
①建物の用途変更手続き/その必要がない場合の建築士意見書
②その他?(GHの適合基準関係?)
 
<詳細>
障害者のGHにつき、10月目標に開業を予定しているものです(9月10日申請〆切)
賃貸の一戸建てにて開業したと考えています。4名定員です。
 
最近、春日部市に良い賃貸物件が見つかったので、すぐに市役所に確認に行きました(7月2日)。
・開発調整課:用途変更の要・不要等について相談。相談票と公図・全部事項証明書を提出 → 忙しいので回答に2週間~掛かるとのこと。
・建築課:延床面積100㎡以下なので、用途変更の如何に関わらず、課として確認する必要はないとのこと(耐震基準についてもS56年以降なので大丈夫とのこと)
 
上記の通り、用途変更の判断に時間が掛かるので、可能ならば同時並行して準備を進めたく考えます。
(申請スケジュール上早く物件を確定させたいかつ物件を早く押さえたいため、見込みが立った段階で物件の申し込(or契約)を早く行いたいと考えます。)
 
そこで依頼についてですが、、
 
依頼①について:
延床面積100㎡以下ですので、用途変更手続きが必要ないと考えているのですが(正しいでしょうか)、、
「埼玉県のGHの申請のしおり」によると、その場合でも「建築士の意見書が必要」とあります。実際必要なのでしょうか?必要ならば現段階でご相談できるでしょうか?
用途変更手続きの必要がある可能性も考え、市役所の回答を待った方が良いでしょうか?
 
依頼②について(依頼とういより質問みたいになってしまい申し訳ありませんが):
GHに適合するか否かの建築基準があると思いますが、それを証明するための書類等は必要になるのでしょうか。(あるいは上記意見書に含まれるのでしょうか)?
通常の手続きとして何らか作成が必要な場合、それをお願いしたく考えているのですが。。
 
<建物データ>
・第一種中高層地域
・地目:宅地
・築年月 平成6年4月
・4LDK(風呂・トイレ×2付)各部屋6畳くらいあると思われます。1部屋だけ収納がありません。
・延床面積は96.05㎡(1階 52.17㎡・2階
43.88㎡ )で、敷地面積は100.03㎡です。
・公図、土地・建物全部事項証明書は取ってあります。
 
<その他>
・消防設備について、消防署には近日中に相談しに行きます。
・千葉県内に最近GHを設立した会社の代表に色々聴きながら、申請準備を進めています。代表自体はコンサルタントを使い申請しましたが、特に建築関係は丸投げにし、あまり
体系的に理解はしていないようで、諸説が飛び交って私自身聴きながら混乱している状態です。
「千葉県(某市)は100㎡以下に関わらず用途変更の手続きは必須だった。階段等の設備について基準に適合するように建築士に書いてもらった 等々」
・物件は、上記ツテでグループホームに詳しい不動産コンサルタントに探してもらったものです。
 「ざっと見たところGHに適合するだろう」「オーナーにGHの了解を得られる可能性が高い(最終確認が必要)」といった物件です。
 
 
以上、よろしくご確認願います。
 
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 
 





コメント

ユーザー 株式会社 深沢義昭設計事務所 深沢 直樹 の写真
株式会社 深沢義昭設計事務所 深沢 直樹
コメント: 

yama様、はじめまして

株式会社 深沢義昭設計事務所の深沢と申します。

グループホームは建築基準法上は「寄宿舎」という用途として扱うケースが多いですね。それゆえ、住宅を活用してグループホームを開設する際には寄宿舎としての法規制に適合させる必要があります。

そのうえで、「建築基準法適合確認」のみではなく、「用途変更による確認申請」が必要となるのが100㎡を超える(近々200㎡に上限が緩和される模様です)場合となります。

ですので、今回の計画の場合は用途変更による確認申請が不要となります。

ただ、上記のように確認申請が不要でも「建築基準法適合確認」という作業は必須とされております。確認申請が不要であっても、寄宿舎として必要な法規はクリアしているかの確認は行わなくてはなりません。

おそらく「建築士の意見書」というのは上記でいう「法適合確認」を行ったうえでの所見を報告することを求めているのではないかと推測されます。

この場合、「意見書」の中に寄宿舎とした場合の法不適合項目が記載されていた場合にどのように扱われるかではないでしょうか?この点については申し訳ありませんが、担当者に(一般論、またはIFを前提に)確認を取る必要があると思われます。

今後行政との協議や打合せ等でお困りの際には、軽い建築相談でもするつもりで気軽にお声掛け下さい。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

*************************

 株式会社 深沢義昭設計事務所  深沢 直樹

 〒231-0012 横浜市中区相生町2-48-2

 TEL :045-640-6788 FAX :045-640-6789 

 mail:alo@fukazawasekkei.com (代)
    naoki-fukazawa@fukazawasekkei.com (個)

 Web:www.fukazawasekkei.com
 Blog:http://fukazawasekkei.blogspot.jp
*************************

参考事例: 













ユーザー 田部建築研究室 田部博一 の写真
田部建築研究室 田部博一
コメント: 

はじめまして、埼玉の川口市で設計業を営んでいる田部と申します。
よろしければ、もう少し詳しくお話聞けたらと思います。

以上、よろしくお願いいたします。

*********************************
田部建築研究室   田部博一
〒332-0012
埼玉県川口市本町3-1-5-202
Email : hztabe@gmail.com
URL : http://tabe.studiobison.com/
電話 048-226-1452
FAX 048-226-1453
携帯 090-9344-0714
********************************

参考事例: 













ユーザー 空間スタジオ 遠藤泰人 の写真
空間スタジオ 遠藤泰人
コメント: 

yama 様
--
渋谷で事務所を開いている空間スタジオの遠藤と申します。
事務所の内容は、HPをご覧ください。
空間スタジオで検索いただければ最初に出て来ると思います。
--
お手伝いできると思います。
後ほどメッセージを差し上げますので、ちょっとお待ちいただけますか?
--
空間スタジオ
遠藤泰人

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