I-3035、相手方に請求するための根拠の意見書(埼玉県)

I-3035、相手方に請求するための根拠の意見書(埼玉県)

ユーザー にんにく の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
埼玉県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

不動産の大家です。
店舗(1F延床44坪)の原状回復工事がスザンすぎて、設備の付着物などの残置が未だに残っています。
この残存工事関して相手方に請求するための
 
根拠の意見書が必要です。
 
 
意見書のドラフトは弁護士と作り込んで作成、完成していますが、新築時の施工会社*****が
手のひらを返して押印を嫌がりました。
 
ですので、一応建築技術的に問題なければ 承認していただける建築士の押印が必要です。
 
よろしくおねがいします。
 
建築家の所在地について:
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コメント

ユーザー ❨有❩米戸建築工房 米戸 誠治 の写真
❨有❩米戸建築工房 米戸 誠治
コメント: 

はじめまして、米戸建築工房の米戸誠治と申します。
お役に立ちたいと思っております。
詳細を教えてください。
ご連絡は、ネット経由ではなく、直接メールを頂けると助かります。

よろしくお願いいたします。

事務所名: 米戸建築工房
所在地: 東京都世田谷区南烏山4-23-4
電話番号: 03-5315-7158
ホームページ: http://yoneto.com
メールアドレス: s@yoneto.com

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