I-3141、木造住宅から飲食店への用途変更(東京都)

I-3141、木造住宅から飲食店への用途変更(東京都)

ユーザー G の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
東京都
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

木造住宅から飲食店への用途変更のご相談です。

既存A棟120m2(木造2階建て住宅)~既存B棟(木造2階建て住宅)80m2
A棟とB棟の間が一階の部屋でつながっている状況です。
(つながっているところは1階建)
 
つながっている部屋を壁で塞ぎ、A棟を飲食店に変更したいのですが、このような場合は用途変更の申請は必要でしょうか?
 
 
建築家の所在地について:
同じ都道府県・近県の建築家を希望する
 





コメント

ユーザー ❨有❩米戸建築工房 米戸 誠治 の写真
❨有❩米戸建築工房 米戸 誠治
コメント: 

はじめまして、米戸建築工房の米戸誠治と申します。

ご要望を、より具体的に、そしてプラスアルファー以上の価値を
付け加えてご提案できると思います。
よろしくお願いいたします。

ご連絡は、ネット経由ではなく、直接メールを頂けると助かります。

事務所名: 米戸建築工房
所在地: 東京都世田谷区南烏山4-23-4
電話番号: 03-5315-7158
ホームページ: http://yoneto.com
メールアドレス: s@yoneto.com

参考事例: 













ユーザー 感共ラボの森 森健一郎 の写真
感共ラボの森 森健一郎
コメント: 

用途変更の相談を拝見しました。

200m2以下であれば行政への用途変更は不要ですよ。
ただし必要な法対応(基準法、条例、消防法)は必要です。
相談必要でしたらご連絡下さい。

参考事例: 













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