I-4119、「店舗併用住宅」のまま、旅館業申請をしても……(福岡県)

I-4119、「店舗併用住宅」のまま、旅館業申請をしても……(福岡県)

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現住所‐都道府県: 
福岡県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

鉄筋3階建ての店舗併用住宅(1階飲食店、2階3階住宅)の2階3階を簡易宿所として1日1組の民泊で旅館業許可を取りたいのですが、市役所(管轄の建築課)に相談に行くと、200平米以下なので用途変更しなくていいです。と言われました。しかし、色々ネットを見てみると、用途変更のための確認申請が不要になった。確認申請は不要で用途変更が簡略化された。などあり、確認申請は不要だけれども簡易的になった用途変更は必要だと認識しておりました。しかし、市役所の方の話し方ですと用途変更=確認申請=書類等の申請不要。という事でした。素人質問で申し訳ないのですが、旅館業申請が200平米以下の場合、用途変更せず、既存の「店舗併用住宅」のまま、旅館業申請をしてもよろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない





コメント

ユーザー 一級建築士事務所田建築研究所 田中秀弥 の写真
一級建築士事務所田建築研究所 田中秀弥
コメント: 

kazuxhina様

はじめまして、田建築研究所の田中と申します。
当方、「集まる、つながる、生まれる」をキーワードに人の集まる「集人施設」の企画立案をしております。
商業ビル、集合住宅、簡易宿所やホテル、民泊等のボリュームチェックからお付き合いさせていただいております。他との差別化を図り訴求力のある計画をご一緒させて頂ければ、と思います。
(現在も法人、個人様とのお付き合いからスピーディーに対応させていただいております。今回に限らず土地探しからのお付き合いもさせていただいております。)

リノベーションや用途変更等にも対応しております。類似事例(用途変更手続きなく民泊に変更)をこの夏に行いました。
詳しいお話をお聞かせいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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田建築研究所 田中秀弥
〒167-0043
東京都杉並区上荻3-10-15
ATELIER"DEN" HIDEYA TANAKA
3-10-15,KAMIOGI,SUGINAMI-KU,
TOKYO 167-0043 JAPAN
TEL:03-5303-9802 FAX:03-5303-9803
E-mail:h.tanaka@atelier-den.com
URL:http://atelier-den.com
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参考事例: 













ユーザー クラフトワン一級建築士事務所 山本昌史 の写真
クラフトワン一級建築士事務所 山本昌史
コメント: 

kazuxhina様

はじめまして。
福岡市のクラフトワン一級建築士事務所の山本と申します。
200平米以下ですので、確認申請の手続きは不要ですが、用途変更(建物を宿泊施設として建築基準法や消防法等に適合するよう整備すること)は必要となります。
お役に立てるかと思いますので、ぜひ用途変更の実績のある弊社にお問い合わせください。

クラフトワン一級建築士事務所
代表 山本昌史

参考事例: 













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