I-4243、確認済証と検査済証がないため用途変更ができません(東京都)
I-4243、確認済証と検査済証がないため用途変更ができません(東京都)
投稿日時:
2024-03-16 10:46
現住所‐都道府県:
東京都
現住所‐郡市区町村:
依頼内容:
昭和63年に父が建築した1階283.28m2、2階227.12m2の建物があるのですが確認済証と検査済証がないため用途変更ができません。
平成21年に建築基準法第12条第5項の規定に基づく既存建築物調査結果報告書という分厚い書類があり、そちらに既存不適格建築物と調査結果が出ています。
こちらの建物を賃貸募集しているのですが、現状だと用途変更できないという部分がネックとなり問い合わせはあるのですが、なかなか借り手が見つかりません。
このような状況で検査済証の発行は可能なのかご相談させて頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
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コメント
横山武志建築設計事務所 横山武志と申します
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まず大規模修繕にて確認申請を行い建物の
不適格部分を改修をし検査済を受けてから用途変更を行うという方法がありますが
詳しい資料があればもっと詳しく対応ができると思いますが
はじめまして。わたくし愛知県の設計事務所、アトリエ創一級建築士の宮坂と申します。
ここのところ、用途変更の業務を多く受けておりまして、全国のエリアを引き受けております。(関東、東海、関西地方)先週も千葉県、東京都内の役所を回って、行政手続きに絡む調査を行ってまいりました。
12条5項報告なども多く行政に提出経験がございますし、検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドラインを用いた用途変更案件の経験もございます。
12条5項報告を用いた用途変更の可能性もあるかと思いますので、もしご興味ございましたらお気軽にお声がけを下さい。
宜しくお願い致します。
株式会社アトリエ創一級建築士事務所 代表取締役 宮坂英司
〒493-0004
オフィス:愛知県一宮市木曽川町玉ノ井大縄場十ノ切6-5 NokoTan玉ノ井5号室
スタジオ:愛知県一宮市木曽川町玉ノ井稲荷浦39
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