I-4613、中2階のコンプライアンスをきちんとしたい(埼玉県)

I-4613、中2階のコンプライアンスをきちんとしたい(埼玉県)

ユーザー 小田4613 の写真
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現住所‐都道府県: 
埼玉県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

平成元年に建てた倉庫なのですが建築確認はとったものの完了検査を受けなかったようです。
さらに倉庫の中2階を増築してしまっておりここが建築確認もとっていないため、この中2階のコンプライアンスをきちんとしたいため、どうしたものか困っております。やはり一旦、中2階を取り壊して倉庫の完了検査に代わるものを取得して中2階を新規で建築確認を取る以外に方法はないのか相談させていただきたいです。
因みにですが、この倉庫の建築確認を取った際の構造計算書は建てた工務店に渡してしまってそのまま業者が倒産してしまい現在構造計算書もないため、破壊検査など完了検査の代わりになるものを取るのもひと手間が必要な状況でございます。
 
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コメント

ユーザー FIVE COLOR[S] INK 一級建築士事務所 中島崚真 の写真
FIVE COLOR[S] I...
コメント: 

小田4613様

初めまして。設計事務所ファイブカラーズインクの中島と申します。
投稿を拝見いたしました。
大変ですね。。。お察しいたします。
プライベートメッセージをお送りいたしますのでご確認ください。
よろしくお願いいたします。

ファイブ
中島崚真

参考事例: 













ユーザー 株式会社建総合企画一級建築士事務所 櫻井大地 の写真
株式会社建総合企画一級建築士事...
コメント: 

小田4613様
はじめまして
株式会社建総合企画一級建築士事務所の櫻井でございます。
弊社は、埼玉県川越市で建築設計事務所を営んでおります。

ご相談のようなケースは非常に多く、解決にはいくつかの選択肢があります。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、
順を追ってご説明いたします。

1. 現状の把握
構造の安全性確認 中2階部分が建築基準法に適合しているかを確認するために、
既存倉庫と中2階の構造を調査する必要があります。
構造計算書がないため、現地調査や必要に応じて非破壊検査(鉄筋探査、材質検査など)を実施します。
増築部分の設計確認 中2階部分が倉庫の構造や用途に適合しているかを確認し、
図面化する必要があります。

2. 完了検査を受けるための手続き
完了検査を受けていない場合でも、次の手順で代替手続きを進められる可能性があります。

方法1: 中2階を一旦撤去して原状回復
倉庫の完了検査を受けるために、中2階を撤去し、倉庫の原状を確認できる状態に戻します。
完了検査に代わる「既存不適格建築物調査」や「構造適合証明」などを専門機関に依頼し、証明を取得します。
完了検査に準じた書類が整えば、改めて中2階部分の建築確認を取得し、適法状態で増築を行います。

方法2: 現状のまま構造安全性を証明して適法化
現状を維持したまま、構造計算書の再作成を行い、構造の安全性を証明します。
この場合、倉庫本体と中2階部分が現在の建築基準法に適合していることを証明しなければなりません。
必要に応じて行政や建築士事務所協会(弊社も会員)などに相談し、
特例的な検査を受ける方法も検討します。

3. 中2階を取り壊さず適法化する場合
中2階部分が既存不適格として認められる場合もあります。
ただし、行政や検査機関との協議が必要です。
建築基準法の規定により、中2階部分の用途や構造を限定的に認められるケースもあります。

4. 提案する進め方
①専門家への相談
初期段階として、特定行政庁(役所)や確認検査機関に現状を説明し、行政の見解を確認することが重要です。

➁建築士の調査
現場を確認し、法的、構造的な観点からの調査報告書を作成します。
③計画立案 調査結果を基に、適法化のための具体的な計画
(撤去して再建築 or 現状維持での適法化)を立案します。

5. 結論
現状では、撤去して原状回復の上で完了検査を受け、その後に中2階の建築確認を取得するのが確実でトラブルを回避できる方法です。ただし、非破壊検査や構造再計算を行うことで、現状を維持したままの適法化が可能なケースもあるため、まずは詳細な調査と行政との相談を優先するべきです。

この内容について、具体的なサポートをご希望の場合は、現地調査の手配や行政対応の同行も含め、詳細にご案内いたしますのでお知らせください。

以上、引き続きよろしくお願いいたします。
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株式会社建総合企画  櫻井大地
TEL・FAX:049-270-8794
HP:https://www.tate-kikaku.net/
Mail:daichi@tate-kikaku.net
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