I-4906、業者の責任は問えませんか?(京都府)
I-4906、業者の責任は問えませんか?(京都府)
ハウスメーカーの前提としては、
外壁にあたるところ、全てに構造合板を貼って、開口部などを後でくり抜いた作りになっているため、確認申請の図面上では耐力壁となってなくても実際は構造合板が入っていて、耐力壁の役割を果たすので問題ないとの事。
しかし、確認申請の図面上では下記のよう私は解釈してるのですが、
1階北側『両隅角』
において、北面の東西に伸びる隅角には耐力壁があるものの、北西角・北東角から南に伸びる壁の角付近は耐力壁が存在しません。
東・西の両面壁は北隅角からすぐの位置に浴室の窓や勝手口の扉があるため、耐力壁の設置が不可能な設計となっていたと推察されます。
しかしながら、木造軸組工法において隅角部に耐力壁が配置されない構造は極めて不安定であり、そもそもそのような間取りを採用した設計判断自体が不適切(設計不備)であると考えます。
(勝手口やユニットバスの窓は新築時であれば位置やサイズの調整も可能だったはず)
また、確認申請の図面上、北東隅角から南へ伸びる壁は角から連続して5m程、耐力壁が見当たりません。これも設計不備に該当するのではないかと考えております。また、その5mの中に欠損の通し柱も存在します。隅角はL字に、通し柱の脇、に耐力壁を入れることは、直接的な「義務」として建築基準法に明記されているわけではありませんが、実質的には構造的な要請として非常に強く推奨され、『事実上不可欠な要素』・『事実上の必須事項』となっております。
上記が私の主張なのですが、業者の責任は問えませんか?
また、天井裏を点検したところ、野地板から多数の釘が突出している箇所があり、これは本来垂木に正しく留め付けるべき釘が、打ち損じた状態で放置されたものである可能性が高いと推測されます。
これも業者に責任を追及することができませんか?
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