I-4969、当該物件が後方家屋とは別建物であることを示すための書類(東京都)
I-4969、当該物件が後方家屋とは別建物であることを示すための書類(東京都)
投稿日時:
2025-08-20 09:21
現住所‐都道府県:
東京都
現住所‐郡市区町村:
依頼内容:
東京都江東区にて、従来シェアハウスとして運営していた民家を旅館業の営業許可取得に向けて改装工事を進めております。
現在、火災報知器設置に伴い使用開始届を消防署へ提出する段階で、以下の指摘を受けております。
・物件の正面から見て右奥部分が後方家屋と接続しているため、消防としては「同一建物」とみなされる。
・その結果、後方家屋についても火災報知器の設置が必要になるとのこと。
しかしながら、後方家屋は別所有であり、当方で火災報知器を設置することは現実的に困難です。
消防署へ相談したところ、「区役所にて別建物と確認できれば、当方のみの設置で問題ない」との見解をいただきました。
あいにく、区役所に確認した際には当該物件の概要書や図面の提出履歴が見当たらず、建物の区分が正式に確認できない状況です。
また、本物件は賃貸であり、後方家屋については管理会社でも情報がなく、所有者様も中古購入のため竣工図等を保有しておりません。
つきましては、「当該物件が後方家屋とは別建物であることを示すための書類」を作成いただける建築士の方を探しております。
必要に応じて追加工事が発生する場合についても、対応は可能でございます。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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コメント
はじまして、アーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。
書類作成自体は可能ですが、そもそも当該建物が建築基準法に遵法していなければなりません。ですので、当該建物の設計者(内装工事業者様)が対応するのが妥当だと思いますが、建築士はいらっしゃらないという事でしょうか?
アーキネットデザイン合同会社代表
早稲田大学建築学科非常勤講師 市川均
都心に建つ小さな木のカフェ