I-5245、住宅宿泊事業、旅館業の申請に伴う書類の作成(東京都)

I-5245、住宅宿泊事業、旅館業の申請に伴う書類の作成(東京都)

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現住所‐都道府県: 
東京都
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

住宅宿泊事業、旅館業の申請に伴う書類の作成について
 
現在旅館業の申請を考えている物件の接道について、保健所より建築士の方から確認書を作成してもらうように指示を受けております。
建築基準法42条2項道路に面しているものの、一部車両の通り抜けが困難なため確認が必要とのことです。
 
上記案件の他、住宅宿泊事業の申請において一部自治体で必要となる「安全措置に関するチェックリスト」の作成等、住宅宿泊事業・旅館業に関して継続的にご相談させていただける建築士の方を探しております。
 
ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
 
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コメント

ユーザー 株式会社 佐野修建築設計事務所 佐野 修 の写真
株式会社 佐野修建築設計事務所 佐野 修
コメント: 

はじめまして
佐野修建築設計事務所の佐野と申します.
東京都文京区に事務所を構え,関東エリアをメインに設計・監理を行っております.

ご要望を拝見し,お手伝いできるかもしれないと思いコメントさせていただきました.
23区内で民泊開業・旅館業申請のサポートを度々しております.

一度詳しいお話をお聞かせいただけないでしょうか.
後ほど,プライベートメッセージもお送りいたしますので,どうぞよろしくお願いします.

株式会社 佐野修建築設計事務所  
112-0005
東京都文京区水道2-13-2 前田ビル501
TEL:03-3941-7051
FAX:03-3941-7061
http://www.sanoosamu.com
https://soaa.hatenablog.com/
info@sanoosamu.com

参考事例: 













ユーザー ㈲ツルサキ設計 鶴崎健一 の写真
㈲ツルサキ設計 鶴崎健一
コメント: 

第42条第2項(みなし道路)とセットバック義務
幅員4メートル未満の道であっても、基準法施行時に建物が立ち並んでいたもので、特定行政庁が指定したものは道路とみなされます。
故に、行き止まり道路ではダメという規定は無かったと思います。
但し、特定行政庁の措定は必要に思いますので
問い合わせする必要があると思います。
    有限会社ツルサキ設計より

参考事例: 













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