S-380、就労支援施設事務所への消防法などの適用(沖縄県)
S-380、就労支援施設事務所への消防法などの適用(沖縄県)
投稿日時:
2012-11-03 20:41
現住所:
沖縄県
ご相談の内容:
障害者就労支援施設の設立に伴い事務所を賃貸の予定です。
マンション1階の59.5㎡(18坪)・少々古い物件を考えていますが、
障害者就労支援施設に、「消防法」「建築基準法」「福祉のまちづくり条例」などの適用基準を教えて下さい。
間取りは、15坪程度と3坪程度に簡単な仕切り壁(ドアはついてません)によりわけられてます。
1面がガラス張りの入り口。他は、全く窓はありません。勝手口となるアルミの扉が入り口すぐ横についています。
流し台とトイレが1か所が設備です。
スプリンクラーなどは設置されていません。
置けても消火器程度です。
1階にはこの物件の他、2つの店舗と事務所がすでに入居中です。
就労支援施設の就労移行支援事業または就労継続支援A型を検討中です。
また消防法がもし適用の場合の床面積というのは、
事務所を含むマンション全体か該当事務所のみの面積のどちらでしょうか?
コメント
はじめまして名古屋で住宅をメインに設計監理をしております今井と申します。
年に1~3案件ほど障害福祉サービスへの用途変更に携わっケおります。100%愛知県ですので、愛知県での経験で返答いたします。ちなみに、障害者支援施設として59.5㎡で、就労移行やA型の指定がとれるかは別にしまして・・・
● 消防法 就労移行やA型の場合、利用者については障害の程度が軽い上、宿泊施設を伴わないので、6項ハとなっております。
消防上無窓階に当たるかはガラスの厚みによって決定しますので、現地を見ないとわかりません。
6項ハとマンション等との複合用途となります。スプリンクラーについては面積が、全体の建物が大型物件でない限りは不要かと思われます。自火報と消火器と誘導灯は必要になるかと思われます。
● 建築基準法については、構造を触らなければ用途変更に当たり100㎡以下場合、確認申請の義務付けは無いかと思われます。
といっても消防等については地方行政によって変わってきますので注意してください。6項(ロ)と6項(ハ)の区分わけについては、一般的に消防署予防課担当者も明確に理解していません。私自身もなかなか理解できずに苦労しました・・・。