S-390、基礎の違反について(大阪府)

S-390、基礎の違反について(大阪府)

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現住所: 
大阪府
ご相談の内容: 

■建築家に相談したいこと


建築確認申請図では、基礎立ち上がり高さ40㎝、
根入れ深さ24㎝のベタ基礎となっております。


性能評価の劣化対策等級2を取得した建物ですので、
基礎高の地上部分で40㎝というのを含め、
図面通りといううのが法律で保証された建物でしたが、
実際は前面道路が傾斜しているのにも関わらず、
申請図は道路も敷地内も高低差なしとの現況と違う図面となっており、
道路の高い方の天板に合わせてGLを取る為の擁壁+盛土もされておらず、
高基礎や深基礎等の対策も講じず、
フラットな敷地用のギリギリの寸法の基礎設計を、
基準を満たす為の正しい設計GLも決めずに施行されたことで、
道路の高い方では基礎立ち上がり高さは設計の半分程、
道路の低い方では根入れが24㎝どころか、建築基準12㎝の半分程しかありません。


これについての是正を求めると、
構造計算をしたら安全が確認されたので支障がないとして、放置されております。


この建物は4号建物で構造計算は免除されており、
もちろん建築確認時に基準を満たさないとして
構造計算をされた図面とはなっておりません。


どちらにしても性能評価の方で
図面通りの施行が保証される建設性能評価も受けているのでアウトだとは思いますが、
建築基準を満たしていないものを、
違反が発覚してからの言い訳で構造計算をしたら問題がなかった
というのは通らないと思うのですが?


それでは何をもとに工事監理をし検査をするというのでしょうか?


また、根入れが6㎝程しかなく安全が確認されるものでしょうか?
それに立ち上がり高さは性能評価でも劣化対策に位置づけられている通り、
構造の安全だけではなく、床下からの湿気や雨の跳ね返り、
白蟻の侵入等の観点からも高さ確保が規定されていると思うのですが、、、。


建築基準のただし書きは、
建築後に図面との相違で違反が生じた場合の言い訳にも使えるものなのでしょうか?