検査済証がない建物でもガイドライン調査を行うことで有効活用・横山武志建築設計事務所 横山武志さん
検査済証がない建物でも、ガイドライン調査を行うことで用途変更や増築の確認申請が可能になります。
検査済証がない建物について、横山武志建築設計事務所 横山武志さんに伺いました。
検査済証とはなんですか?
建物を新築するときには、設計時の確認が「確認申請」で、建物完成時の確認が「完了検査」であり、「検査済証」というのは、完了検査を行い確認申請時の図面通りに造られていると確認された証明書になります。
検査済証を再発行してもらうことはできますか?
再発行は出来ません。
検査済証がない建物を用途変更・リノベーションする手順を教えてください
- 現存する図面の確認
- 確認申請の計画との相違点と違法部分の確認
- 紛失した図面があれば、必要に応じて復元
- 違法部分の法適合工事(6と合わせて行う場合あります)
- 民間申請機関によるガイドライン調査
- ガイドライン調査の指摘事項の法適合工事
- 確認申請(用途変更・増築)
- 改修工事
検査済証がない建物の用途変更や増築を行う場合、ガイドライン調査を行うことで用途変更や増築の確認申請が可能になります
ガイドライン調査は民間申請機関で行っていますが、手順や内容は民間申請機関で取り扱いが違う場合があります。
その都度、その物件の状況にあった申請機関を選ぶ必要があります。
また図面がどれだけ残っているのかも重要です。
ガイドライン調査、確認申請時に図面を再度作り直す必要があり、その際多額の費用がかかる場合があります
最悪の場合、調査が不可能で図面が再現出来ない場合もあります。
検査済証がない建物のリフォームを行う場合、どのような点に注意していますか?
検査済証がない建物であれば、建設時の公的な安全性が担保されていないので注意が必要です。
詳細は担当する設計事務所や施工会社へご相談ください
検査済証がない場合、融資などは受けられるのでしょうか?
融資関係については、金融機関により、対応が異なります。
各金融機関へご相談ください
「浅草橋簡易宿所~完了検査証無リノベ用途変更」で苦労した点を教えて下さい
新築後、道路との官民境界が確定しており、確認申請時に新しい道路境界線での道路斜線への適応を求められました。
「浅草橋簡易宿所~完了検査証無リノベ用途変更」で工夫した点を教えて下さい
新しい用途が簡易宿所となり、東京都安全条例により宿泊室に窓先空地が必要となり、それに応じたレイアウトを行いました
検査済証がない建物を活用したい方にアドバイスがあればお願いします
検査済証のない建物は、建物自体が確認申請通りに建てられたことが立証できていない建物であり、不適合部分、違法部分を明確にする必要があります。
そのような部分は、違法であれば改修する必要があります。
確認申請通りにできていなくても、安全性と法適合性が証明されれば、問題ない場合もあります。
残存する図面の有無も重要です。
竣工図や確認申請図でなくても、実施設計図書等があれば、それで代用できる場合もあります。
また構造図や構造計算書も、建物の安全性の確認のため必要な資料になります。
詳細はご相談ください。
また検査済証がない建物も、簡単な増築等、確認申請が必要な要件に当てはめることができれば、ガイドライン調査、確認申請、完了検査を行い、検査済証を受領することもできる場合もあります。
詳しくはご相談ください
横山武志建築設計事務所 横山武志さんの検査済証のない建物・活用事例
画像 | 建物の名称 | 紹介文 |
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浅草橋簡易宿所〜完了検査証無リノベ用途変更 | 検査済証及び確認申請図書のない建物を用途変更することは難しかったが、ガイドライン調査を用いることにより、検査済証なくても用途変更をすることが可能となる道筋を立てることができました。設計業務のほか、簡易宿所申請に関しても設計とともに一括で対応しました |
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