全国・サービス付き高齢者向け住宅整備事業・令和6年2月29日まで

サービス付き高齢者向け住宅の建設・改修費に対して国から補助金が出るそうです

サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。
この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。

  1. 高齢者住まい法に基づく登録を受けたサ高住を供給すること
  2. 家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額(11.2~24.0万円/月)以下とすること
  3. 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められていること
  4. 入居者からの家賃等の徴収方法が前払いによるものに限定されていないこと
  5. 高齢者住まい法に基づくサ高住として10年以上登録すること
  6. 事業に要する資金調達が確実であること
  7. 市町村のまちづくり方針と整合していること
  8. 地方公共団体からサ高住に対して応急仮設住宅又は福祉避難所としての利用について要請があったときは、協定締結等の協議に応じること。また、発災時には、運営上支障がある等の特段の事情がある場合を除き、地方公共団体と協議の上、要配慮者(原則としてサ高住入居資格者)を受け入れること
  9. 新築のサ高住の立地が、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域に原則該当しないこと
  10. 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別計画区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域)内」で建設された住宅のうち、3戸以上のもので、都市再生特別措置法に基づく市町村長の勧告に従わなかった旨の公表にかかるものに原則該当しないこと
  11. 入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること
  12. 情報提供システムの運営情報の提供、更新を行うこと
  13. サ高住運営事業者が尊寿するべき事項として国が明示した内容を尊寿する先生を行い、その旨を情報提供システムに開示すること
  14. 原則として省エネ基準に適合すること
  15. 市町村地域防災計画に位置づけられたサ高住について、避難計画を作成し、避難訓練を実施すること 等

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