平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
この度は、建築家依頼サービスを利用させて頂きありがとうございました。お蔭様で多数の方からご連絡を頂きました。 弊社近くの建築家様がいらっしゃったので、...
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい (有)米戸建築工房...
この度は大変お世話になり、ありがとうございました、おかげさまで、2社と取引をする事が出来ました。今後も各方面で支店開設の折にはお世話になりたいと考えておりますので...