平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
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建築家紹介センター様サイトにて建築家さんと繋いでいただきました、**と申します。まだ成約とまでは行っていないのですが、たいへん良い方と巡り会えたように感じています...
本日資料を受け取りました。
有難うございました。 6人の建築士の方から資料やご連絡をいただき感謝しています。
内容は、...
こんばんはご連絡ありがとうございます!御社を含め数件のご連絡を頂き、まだはっきりと家族間ではまだ話し合いも進んでいません。ご依頼する、...