平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
このたび、建築家紹介センターを見つけ、利用させていただき、たくさんの建築家様からご連絡いただきました。様々な方からアプローチをいただき、...
皆様とはプライベートメッセージで一通り挨拶を済ませ、数件の方とはwebメールでのやりとりさせて頂き面談等も。現時点でどなたと最終ご縁あるか判りませんが、皆様からのご提案を頂き、...
今回、賃貸タワーマンション新築物件の予定があり、紹介依頼をさせて頂きました。現在、アトリエ系メインでの紹介マッチングサイトは多数存在されているのですが、...