平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
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当社から車で10分と言う近さでこの方でいいかと言う気持ちで設計と建築確認依頼までお願いしました。
契約価格はフラットを別にして2棟で240万円です。
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今回は他設計士さんにお願いすることになりましたが、このシステムは大変施主にとって有難いと思います。今はハウスメーカーさんばかりで、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...