平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
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この度は、建築家依頼サービスを利用させて頂きありがとうございました。お蔭様で多数の方からご連絡を頂きました。 弊社近くの建築家様がいらっしゃったので、...
坂道階段だけの建築が大変難しい長崎の土地に対して、3件のご連絡を頂けました。ありがとうございます。そのうち、相良様は福岡にいらっしゃり長崎市に確認して頂き、...
沢山のアドバイスありがとうございました。相手方を信頼しずきてしまい、自分達でチェックをするなどせずお任せでここまで来てしまったこと自分たちの甘さを深く反省しております。...