平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
経験豊かな方が応募してくださいました。事務所が近所だったので驚きました。現在、費用の見積もりを出して戴くよう依頼中です。うまく成就することを願っています。 そもそも、...
...
当サイトに掲載2日後には8社よりコメント頂き、順次失礼のないようコメントのお礼と事前の資料を送付しました。3社とは面談の予定をやりとり中です。地元の方は1社で少ないな(^_^;) ...