平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
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北名古屋市のたかちゃんです。この度アトリエ創の宮坂様に大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。将来家を建てる時、...
本日資料を受け取りました。
有難うございました。 6人の建築士の方から資料やご連絡をいただき感謝しています。
内容は、...
今回、偶然、このサイトを見つけましたが、まず、運営側の対応の速さと丁寧さに驚きました。崖条例に関する事でしたが、1日でその分野に詳しい建築家から数件コメントが届きました。...