平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
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ご紹介して頂きありがとうございます。何もわからなかったので、色々調べて頂いてそのまま建てていたら大変でした。申請する事が沢山あるので、出来上がりは大分先になりますが、...
このサービスを利用する前はこのサービスを利用する前は法人の希望に合った建築士に巡り合えるかということにということに困っていました...
初めてで何から手をつけたらいい状況の中、わざわざ遠方から相談だけのために駆けつけて頂きました。結果的にはリフォームはせず、住み替えという選択肢を選びましたが、...