平成20年11月28日に建築士法施行が改正しました。従来は、建築主と設計監理者との契約の形式は原則自由でした。しかし、改正に伴い、消費者の保護のため、土地取引と同様に、契約前に、重要事項説明をして、書面を取り交わすことが必要になりました。主に、建築士の資格書類の提示(免許証)、建築の概要、金額、設計監理する建築士の資格内容等決められています。契約のトラブルを避けるために、設計監理を依頼する時は、重要事項説明書と契約書を是非確認してください。写真は重要事項説明書の一部です。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
現在契約を検討している物件がありましてご相談の掲載をさせて頂きました。2日後に地元の建築家さんからご連絡を頂きました。物件を見ながら素人目では分からない部分を大変親身に、...
当社から車で10分と言う近さでこの方でいいかと言う気持ちで設計と建築確認依頼までお願いしました。
契約価格はフラットを別にして2棟で240万円です。
...
ご紹介ありがとうございました。2件ほどお返事を頂いております。個別にリフォームの御相談をさせて頂きます。ありがとうございました。